Q どうすれば参加できるのですか。
事件を担当する検察官に対して参加したい旨を申し出てください。被害者等から委託を受けた弁護士も参加の申出をすることができます(刑事訴訟法316条の33第1項柱書、第2項)。
刑事事件の相談は,阿部・楢原法律事務所(電話:048-662-8066,ご相談フォーム)にお気軽にどうぞ。
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