Q 振り込め詐欺にあってしまったらどうすればいいですか。
すぐに警察に連絡し、その後すみやかに振り込み先の銀行に被害を届けてください。
振込先口座に残金があれば、振り込め詐欺救済法(正式名称:犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律)により被害を回復できる場合があります。しかし、振込先口座に残金がなければこの法律によって被害を回復することができません。そのため、振り込んでしまったら即座に警察及び金融機関に連絡して、犯人が口座からお金を引き出してしまう前に振込先口座を凍結するように求めることが重要です。