Q 犯人が不起訴になった場合、被害者は不起訴の理由を知ることができますか。
自ら告訴をした場合には、告訴人として検察官から処分結果及び不起訴の理由を通知するように求めることができます(刑事訴訟法260条、261条)。また、自ら告訴をしなかった場合でも、被害者等通知制度を利用することにより、検察官から同様の通知を求めることができます。
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自ら告訴をした場合には、告訴人として検察官から処分結果及び不起訴の理由を通知するように求めることができます(刑事訴訟法260条、261条)。また、自ら告訴をしなかった場合でも、被害者等通知制度を利用することにより、検察官から同様の通知を求めることができます。