秘密保持契約についての注意点

第1 はじめに

秘密保持契約とは、一般的に、当事者の一方から他方に提供される情報を、秘密として取り扱うことを約する契約のことを言います。 情報というものは、古くからそれ自体取引の対象となったり、交渉材料になったりしています。これは、その情報が一定の者にとって役に立つ内容であるからという理由だけでなく、その内容について知っている者が大変少なく希少価値が生じているためという理由もあります。仮に、情報を拡散することを許してしまうと、情報の有する上記希少価値が減少してしまい、情報を保有し提供しようとする者は困ってしまいます。そこで実務では、法律に明文の規定は存在しませんが、自己が保有する情報をキチンと管理しつつ、その情報を最大限利用する手段として秘密保持契約が利用されています。

以下、秘密保持契約の締結にあたって注意すべきポイントを説明します。

第2 秘密保持契約の注意点

1 情報を提供する者は誰かの確認する

上記のとおり、秘密保持契約というのは、価値の高い情報を提供する者を保護するために締結されるものです。そうすると、誰のどのような情報を保護するのかは、契約条項を作成する上で大変重要なものです。したがって、個別の契約条項の確認の前に、まずは秘密保護契約を締結する場面に応じて、誰が情報を提供する者なのかを確認するようにしましょう。その上で、下記2.にしたがって対象を特定していくことになります。

※秘密保持契約が締結される場面 
①契約の交渉段階で提供される場合

会社の合併や事業提携に向けた交渉段階で、契約の内容・条件を決めるために、会社の経営状態や事業に関する情報を提供することがあります。

②契約の履行として情報の提供が行われる場合

例えば、技術に関する情報や経営ノウハウに関する情報は、相手方に開示してその情報を利用することを許諾する契約(ライセンス契約)を締結することが頻繁に行われています。

2 秘密として保護する対象の特定する

(1)対象の特定方法

秘密保持契約を締結すると、相手方から提供された一定の情報について秘密を守る義務を負います(秘密保持義務)。この義務の範囲を特定するために、いかなる情報を秘密として保護されるべきなのかを契約書に明示する必要があります。

例えば、情報を提供する側としては、範囲ができるだけ広くなるように「提供または開示される一切の情報」という定義付けをする方向で交渉を行います。他方で、情報の提供を受ける側(=秘密保持義務を負う側)としては、対象となる情報ができる限り明確でかつ少ない方が良いでしょうから、「○○、△△及び□□」という具体的な定義付けをする方向で交渉を行います。

この「一切の情報」という定義付けは、対象を具体的に列挙することは難しい場合には大変便利な表現方法です。もっとも実務では、範囲が拡大しすぎないように、以下のような一定の修正を行っています。

①例を列挙するなどして対象を限定する

「○○、△△その他これに関連する一切の情報」

「技術上および営業上の一切の情報」

②対象となるための条件を付加する

「~一切の情報のうち、提供の際に秘密である旨を明示したもの」

→この場合は、秘密情報にあたる旨の指定方法に関する契約条項を明示する必要があります。

例えば、「書面上に記載する」「○日以内に書面または電子メールで通知する」などです

(2)例外規定を設ける

また、実務では、秘密情報の定義の仕方を問わず、定型的に以下の5つの情報については、秘密情報の定義から除外される旨を規定している場合が多いです。このような情報にまで秘密保持義務を課すのは、秘密保持義務を負う者にとって酷だからです。

①相手方から提供された時点で、既に保有していた情報

②相手方から提供された時点で、既に公知、公用であった情報

③相手方から提供された以後、自己の故意または過失によらないで公知、公用となった情報

④相手方から提供された情報とは無関係に、独自に開発・創出した情報

⑤正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を課されることなく提供された情報

上記に加えてあらかじめ情報を提供する者の同意を得ていた場合や政府機関等から開示を要求された場合にも、秘密情報から除外する旨の規定を場合も多いです。その際は、どの範囲で秘密情報の例外になるのかを定めておくと良いでしょう。

3 秘密の保持の方法を定める

秘密保持契約の対象が確定したら、次に具体的な内容を確認して、契約書に記載します。秘密保持契約の中核は、情報の提供を受けた側の秘密保持義務にあります。この秘密保持義務は、簡単に言えば、提供された情報を不正に利用しないことと、提供された情報を外部に漏らさないことを内容とするものです。以下、具体的にどのような事項が秘密保持義務の内容になるのかを説明します。

(1)利用方法の制限

不正な目的での使用を防止するために、提供された情報の利用できる範囲を限定しておくことといいでしょう。例えば、「○○事業を実施する目的以外の利用を禁止する」などといった記載方法です。

提供された情報の利用にあたっては、資料等を複製することがあります。もっとも、情報は一度複製がなされると、第三者への漏洩の危険性が高くなります。そこで、情報の利用にあたって複製を禁止または制限する、複製した場合にはその記録を残すなどの内容の条項を記載すると良いでしょう。

(2)情報の利用者(情報の提供を受ける者)の制限

情報というものは、情報に接する人数が増えれば増えるほど、外部に漏れたり不正に利用されたりする危険性が高くなります。したがって、秘密情報に接する人を制限する体制を契約条項として定めておくことが有用です。一般的には、秘密情報にアクセスできる者をあらかじめ契約書やその他の書面に記載しておく方法や、情報の保管場所へのアクセス制限や施錠・パスワードロックをする方法が多いようです。

(3)情報の管理方法に関する規定

秘密保持義務を厳守するためには、上記のような利用方法や利用者の制限をした上で、これをキチンと管理することが必要となります。例えば、他の情報と混同しないようにするために、秘密情報である旨を明示して保存したり、情報の保管場所自体を区別したりする方法が考えられます。また、万が一情報が漏洩してしまった場合に、その原因を解明できるように、管理状況や秘密情報へのアクセス状況を随時記録し、場合によってはこれを調査・報告する体制を規定しておくことも有用です。

また、従業員による情報漏洩を抑止するために、会社と従業員との間でも秘密保持契約を締結し(雇用契約の内容とする場合も含む。)、秘密保持義務に違反した場合には懲戒処分を課すことも1つの方法です。

(4)その他

実務では、提供された情報に基づいて競業行為を禁止する条項を記載することが多いです。また情報を利用した結果得られた成果物(知的財産であることが多い)について、誰に帰属するのかをあらかじめ定めておくことも、情報の不正利用・漏洩を回避する1つの手段になります。

4 秘密保持義務違反の効果を定める

民法上の規定によれば、契約違反があった場合には、損害賠償請求をすることができます(民法415条)。また、営業秘密が侵害されたと言える場合には、不正競争防止法の適用を受けて、損害賠償請求(同法4条)のほか、侵害行為の差止請求(同法3条)や信用回復措置請求(同法7条)をすることができます(詳しくは、コラム「営業秘密について」参照)。もっとも、営業秘密該当性(同法2条4項)や損害の発生及び額を立証することは、困難な場合が多いです。そこで、秘密保持義務違反があった場合の救済方法についても、契約書に明記しておくと良いでしょう。具体的には、秘密保持義務に違反した場合には、損害賠償請求及び差止請求緒を行う旨を明記する、損害賠償額をあらかじめ決めておく、などの方法が採られています。このように、救済方法について具体的に定めておくと、権利内容が特定されて、紛争となったときに情報を提供した者にとって有利になります。

また、秘密保持義務違反の場合、さらに情報の提供を受けた者の信用性を損なうような事由がある場合には契約が解除できる条項を記載することもあります。

5 契約期間と契約終了後の処理に注意する

秘密保持契約では、ライセンス契約など秘密情報の提供を必要とした取引関係が終了した後も、秘密保持義務が存続するように規定することが一般的です。秘密保持義務がどのくらいの期間存続するかは、情報の内容・性質によって変わります。例えば、日々進歩を続ける技術情報のようなものは、時の経過によって情報としての価値が下落するので、1~5年の期間を定める場合が多いです。他方で、顧客情報や営業ノウハウなどは期間を定めないことがあります。

また秘密情報を保護する手段として、契約期間満了に伴い、提供した資料の返還や廃棄を要求する条項を設ける場合もあります。提供した資料が相手方に残っていると不都合がある場合には、このような条項を定めることも検討するといいでしょう。

ひな型「秘密保持契約書」

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