担保制度の概要

第1 担保とは

債権者が、債権を回収するために、債務者の所有する不動産に対して強制執行をしたとしましょう(詳しくはコラム「不動産執行」参照)。このとき、同一の債務者に対して、他に債権者がいる場合には、債権額に応じて、不動産の売却額を按分することになっています(債権者平等の原則)。

これだけ聞いてもピンとこないと思うので、具体例を交えて説明しましょう。債権者Aは、債務者Bに対して、300万円の売掛代金債権を有しています。Bは、A以外の債権者C(債権額150万)がいます。Aは、自己の債権を回収する方法として、B所有の甲土地を差し押さえて、競売にかけました。競売の結果、甲土地の競売代金が300万円だったときは、Aが200万円、Cが100万円というかたちで按分することになります。そうするとAは、100万円分の債権を回収することができない、という結果に陥ります。

上記のAのような事態を避け、債権を確実に回収するための仕組みを「担保」と言います。このうち、物その他の財産権を利用した「担保」を「物的担保」と呼び、債務者以外の人を利用した「担保」を「人的担保」といいます。

なお、事実上「担保」として機能しているものとして、相殺権の行使または相殺予約があります。詳しくは、コラム「相殺を利用した債権の回収方法」を参照してください。

第2 担保制度を知る上で必要な法律用語

担保の世界では、他にはない特別な法律用語を用いることがあります。担保に関する個々のコラムに入る前に、この法律用語の意味を紹介しておきましょう。このコラムでも、これを前提に各用語を使用していますので、注意してください。
まず「担保」という制度によって、債権回収を確実にしようと図られている債権のことを「被担保債権」といいます。また、被担保債権の債務者のことを、特に「主たる債務者(主債務者)」と呼ぶことがあります。

物的担保の場合、担保となった物その他の財産権のことを「担保目的物」と言います。担保の設定を受けて、担保目的物から債権の回収を図る利益を取得した債権者のことを「担保権者」と言います。他方で、担保目的物を提供した者のことを「担保権設定者」と呼びます。多くの場合、担保権設定者と債務者とは同一人物ですが、債務者以外の者が担保権設定者となる場合があります。このような者を「物上保証人」といいます。

以上を簡単に整理すると、次のようになります。

債権者 = 担保権者

債務者 = 主たる債務者 ≒ 担保権設定者

以上

まずは弁護士事務所へお気軽にご相談ください!

  • さいたま大宮 048-662-8066 対応時間.9:00~21:00
  • 上野御徒町 03-5826-8911 対応時間.9:00~21:00

法律相談は、すべて当事務所にお越しいただいた上で実施いたします。
電話での法律相談やメールでの法律相談はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
また、初回の法律相談のお申し込みは、すべて、お電話またはご相談申込フォームからお願いいたします。

ページ先頭へ